突然レンガを投げた…? なぜ?
鳥取県米子市の道路上で、32歳の女が信号待ちをしていたクルマに突然レンガを投げつけて窓ガラスを割るという事案が発生しています。
一体何があったのでしょうか。
32歳の女が信号待ちをしていたクルマに突然レンガを投げつけて窓ガラスを割るという事案が発生(画像はイメージで本件とは関係ありません)
2024年7月22日、鳥取県米子市の道路上において32歳の女が信号待ちをしていたクルマに近づき、いきなりレンガを投げつけて窓ガラスやドアを壊したとして器物損壊の疑いで逮捕されました。
近くを通りがかったクルマのドライブレコーダーには、黒い傘を持った女がフラフラと交差点内を歩き、信号待ちで止まった普通乗用車にレンガを投げつける様子が映っています。
レンガは乗用車の右側後部に当たって地面に落下しましたが、女が再びレンガを拾い、もう1度同じ乗用車にレンガを投げてぶつける様子も撮影されています。
その後は被害者が110番通報し、駆けつけた警察官が現場付近にいた女を現行犯逮捕しています。
逮捕された女は警察の調べに対し、「レンガをぶつけたことに間違いはありません」と容疑を認めていますが、被害者と面識はなく詳細な動機は明らかになっていません。
また、同じ日に現場近くではクルマにレンガを投げつけられる被害が複数あったことから、警察では今回の事件との関連を調べています。
別の撮影動画においては、同じ人物とみられる女がクルマの運転席に近づき窓ガラスを叩く様子も映っていました。
このように、物を投げつけたり蹴ったりするなどしてクルマに傷を付けると、刑法第261条の「器物損壊罪」に当たり、罰則として3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料を科せられる可能性があります。
ちなみに科料とは「1000円以上1万円未満」の金銭納付を命じられることをいいます。
この事件に関してはインターネット上で「怖すぎる」「こんなの防ぎようがない」など、突然の犯行に対する驚きの声が多く寄せられたほか、「これって相手に支払い能力がなければ被害者の車両保険で修理になるのかな?」「やられ損はおかしい」などの意見が聞かれました。
仮に当事者同士で示談が成立すると、加害者側が壊した物の弁償・修理費用といった損害賠償金を支払います。
さらに自動車が使えなくなったことで被害者が他の交通手段を余儀なくされた場合、その代替費用も支払いに含まれる可能性があります。
しかし加害者の中には、支払い能力がないことを理由に損害賠償金を支払わない人も散見されます。
このような場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求の裁判を起こすことができるものの、加害者に全く資産がないために支払いを受けられないケースは少なくありません。
実際にSNS上においては、クルマの器物損壊を受けた人から「裁判で争っても、相手に支払い能力がないので自分で修理するしかない」という悲痛な声が寄せられています。
また、器物損壊の犯人が分からなかったために「自分の車両保険で直した」という体験談も聞かれました。
なお車両保険を利用してクルマを修理する場合、一般的には等級が1等級ダウンし、翌年からの保険料が上がってしまいます。
車両保険の利用を検討する際には、修理にかかる費用と支払う保険料を比較し、最終的に支出が少ない方を選んだ方が良いでしょう。 今回の事案のように、運転中にトラブルに巻き込まれる事例はたびたび発生しています。
加害者が近づいてきた場合にはクルマの鍵を閉め、店舗の駐車場などできるだけ安全な場所へ避難しましょう。
また同乗者がいれば警察への通報や、被害の様子をスマートフォンで撮影してもらうなどの対応が重要です。
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